きょうたなべ自然観察倶楽部
第1条 名称及び事務局 本会は「きょうたなべ自然観察倶楽部」と称する任意団体で、当面の事務局は本倶楽部の代表者宅に置く。
第2条 会員 会員は、本倶楽部の役員及び協力者・協賛者等とする。 基本的に、会員の入会・脱会は妨げない。
第3条 目的 ①本倶楽部は、関西文化学術都市である緑豊かな京田辺市の魅力を生かして、「人・自然・科学を結ぶ倶楽部」をテーマに、京田辺市・精華町・木津川市及び近隣の子どもたちの科学に対する「興味・関心・意欲」を高めるとともに、自然観察や諸体験を通して感性を育む機会を提供する。 ②本倶楽部は、科学(理科)の知識や技術をしっかり身に付け、将来、公共の福祉と平和に寄与する研究者・科学者・技術者の育成に寄与する。 ③本倶楽部は、「せいか自然観察倶楽部」や関係諸機関と連携して、子どもたちに自然観察体験・科学体験・文化体験等のプログラムを提供する。
第4条 事業 ①自然観察体験・科学体験・文化体験等のプログラムの企画・運営・推進 ②学校教育・社会教育へのサポート ③大学・研究機関が行う公共福祉のための実証実験等への協力 ④その他第3条に沿った事業
第5条 役員の種類 ①代表 1名(但し、他役員との兼職を可とする) ②事務局長 1名 ③事務局会計 1名 ④事務局員 若干名 ⑤監事 1名
第6条 役員の選出 役員の総意により、選出する。
第7条 役員の職務 ①代表は、本倶楽部を代表する。 ②事務局長は、本倶楽部の運営を統括する。 ③事務局会計は、本倶楽部の会計を統括する。 ④事務局員は、本倶楽部の運営を進行する。 ⑤監事は、本倶楽部の運営と会計を監査する。
第8条 役員の任期 役員の任期は1年とし、4月1日から翌年3月31日迄とする。役員の再選は妨げない。また、補欠により選出された役員は、前任期の残任期間とする。
第9条 総会 役員の総意に元、必要に応じて総会を開くことができる。
第10条 役員会・事務局会議 ①役員会は、代表が招集する。 ②事務局会議は、事務局長が招集する。 ③監査に関して、幹事は役員会・事務局会議を招集することができる。
第11条 会計 本倶楽部の経費は、外部資金その他の収入をもって、これに充てる。
第12条 事業年度及び会計年度 本倶楽部の事業年度・会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 会計監査 会計監査は随時実施することができる。
第14条 会計報告 事務局会計は、役員会にて収支報告をしなければならない。
第15条 その他 ①必要に応じて、相談役・顧問等を置くことができる。 ②本会の目的に沿って、会員の交流を図ると共に資質向上に努める。 ③本倶楽部は当面、「せいか自然観察倶楽部」と連携・協力を行う。 付則 この会則は令和2年8月1日から施行する。
会則
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第1条 名称及び事務局
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第2条 会員
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第3条 目的
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第4条 事業
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第5条 役員の種類
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第6条 役員の選出
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第7条 役員の職務
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第8条 役員の任期
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第9条 総会
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第10条 役員会・事務局会議
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第11条 会計
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第12条 事業年度及び会計年度
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第13条 会計監査
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第14条 会計報告
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第15条 その他
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付則
本会は「きょうたなべ自然観察倶楽部」と称する任意団体で、当面の事務局は本倶楽部の代表者宅に置く。
会員は、本倶楽部の役員及び協力者・協賛者等とする。 基本的に、会員の入会・脱会は妨げない。
①本倶楽部は、関西文化学術都市である緑豊かな京田辺市の魅力を生かして、「人・自然・科学を結ぶ倶楽部」をテーマに、京田辺市・精華町・木津川市及び近隣の子どもたちの科学に対する「興味・関心・意欲」を高めるとともに、自然観察や諸体験を通して感性を育む機会を提供する。
②本倶楽部は、科学(理科)の知識や技術をしっかり身に付け、将来、公共の福祉と平和に寄与する研究者・科学者・技術者の育成に寄与する。
③本倶楽部は、「せいか自然観察倶楽部」や関係諸機関と連携して、子どもたちに自然観察体験・科学体験・文化体験等のプログラムを提供する。
①自然観察体験・科学体験・文化体験等のプログラムの企画・運営・推進
②学校教育・社会教育へのサポート
③大学・研究機関が行う公共福祉のための実証実験等への協力
④その他第3条に沿った事業
①代表 1名(但し、他役員との兼職を可とする)
②事務局長 1名
③事務局会計 1名
④事務局員 若干名
⑤監事 1名
役員の総意により、選出する。
①代表は、本倶楽部を代表する。
②事務局長は、本倶楽部の運営を統括する。
③事務局会計は、本倶楽部の会計を統括する。
④事務局員は、本倶楽部の運営を進行する。
⑤監事は、本倶楽部の運営と会計を監査する。
役員の任期は1年とし、4月1日から翌年3月31日迄とする。役員の再選は妨げない。また、補欠により選出された役員は、前任期の残任期間とする。
役員の総意の元、必要に応じて総会を開くことができる。
①役員会は、代表が招集する。
②事務局会議は、事務局長が招集する。
③監査に関して、幹事は役員会・事務局会議を招集することができる。
本倶楽部の経費は、外部資金その他の収入をもって、これに充てる。
本倶楽部の事業年度・会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会計監査は随時実施することができる。
事務局会計は、役員会にて収支報告をしなければならない。
①必要に応じて、相談役・顧問等を置くことができる。
②本会の目的に沿って、会員の交流を図ると共に資質向上に努める。
③本倶楽部は当面、「せいか自然観察倶楽部」と連携・協力を行う。
付則 この会則は令和2年8月1日から施行する。